インフルエンザ治癒報告書
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お子さんが、「インフルエンザ」と診断された場合は、学校保健安全法施行規則により出席停止となり、その間は欠席日数にはなりません。登校する際は、治癒報告書を提出してください。
治癒報告書は、医師の指示を受け療養期間を確認し、保護者が記入してください。医師が記入する部分はありません。
※「インフルエンザ」の出席停止の期間の基準
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
「発症した後5日」は、発症日を0日とし翌日を1日目とします。
「解熱した後2日」は、解熱日を0日とし、翌日を1日目とします。