コロナ出席停止終了報告書

 

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 コロナ出席停止終了報告書

 

学校保健安全法施行規則の規定により、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基
準は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となっています。出席停止期間は、学校を休んでも欠席日数にはなりません。
なお、再登校するに当たって改めて「治癒したかどうか」「検査結果の陰性」について医師等の診察を受ける必要はありませんが、症状が続く場合等、心配がある場合は医師の指示に従ってください。
新型コロナウイルス感染症が軽快し登校する時は、この「出席停止期間終了報告書」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。
なお、発症日から10日間は感染の恐れがありますので、出席停止期間の基準を満たした場合でも、登校する際は感染症対策にご協力をお願いします。